平成15年6月に地方自治法が一部改正され「公の施設」の管理について、民間能力を活用することにより、住民サービスの向上と経費の節減を目指すため指定管理者制度が導入されました。同制度は、従来の管理委託制度とは異なり、地方公共団体の出資法人や公共団体等に限らず、民間事業者も議会の議決を経て「公の施設」の管理運営を行うことを可能としました。 公募要綱より引用